B-001 | Q. | アマチュア局の申請をフロッピーディスクでできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 但し、過去の手続きに使用したデータをお持ちの方は、データを電子申請システムLiteで使用する形式に変換できます。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。 |
B-002 | Q. | 「JARL登録機種」とは何ですか? |
A. | 「JARL登録機種」とは、アマチュア局に技術基準適合証明制度が導入される以前の機種で、JARLが保証認定の業務を行っていた当時にメーカーからの申請に基づいて性能試験などを行ったうえで登録した機種です。この機種には「JARL登録番号」(技術基準適合証明番号とは違います。)が付けられ、これを使用してJARLの保証認定を受けようとする申請者は、送信機系統図の提出を省略できるようになりました。現在、アマチュア局の保証は弊社が実施しておりますが、JARL登録機種一覧表に載っている送信機等は、送信機系統図の提出を省略することができます。 空中線電力が10W以下の送信機(トランシーバ)等のJARL登録機種の確認は、(「JARL登録機種一覧表(10W以下)」)を、空中線電力が10Wを超える送信機(トランシーバ)等のJARL登録機種の確認は、(「JARL登録機種一覧表(10W超〜100W以下)」)をご覧ください。 なお、送信機等の取扱説明書には、JARL登録機種であると記載されていても、ご案内している「JARL登録機種一覧表」に載っていない送信機等で、アマチュア局の保証を受ける際には送信機系統図(ブロック・ダイヤグラム)の提出が必要となります。 |
B-005 | Q. | 一台の無線機に複数の付属装置をつけてもよいのですか? |
A. | 『はい』 |
B-006 | Q. | リニア・アンプ(ブースター・アンプ)の自作を考えていますが、どのくらいのトランジスターであれば保証してくれますか? |
A. | トランジスターであれば、そのコレクタ損失の1/2から1/3程度を空中線電力と考えています。ICは素子の製造メーカーのデータを参考にして、希望される空中線電力に対して適正か否かの判断をしています。一般的ではないデバイスで申請をする場合には、そのデータ・シートを提出して下さい。 |
B-007 | Q. | 申請済のトランシーバ(空中線電力10W)に、ブースターを付加して20Wとしたいのですが、どうすればよいですか? |
A. | 空中線電力20W以下の無線設備についての変更は保証を必要としませんので、管轄の総合通信局に届出を提出して下さい。 |
B-008 | Q. | チューンアップして出力が大きく(小さく)なるようにしましたが、この状態で保証を受けるためにはどうすればよいですか? |
A. | 保証願書に型名とそれを改造したことを記入のうえ、別紙に改造の具体的な方法、チューンアップした調整箇所の部品番号と調整の方法を回路図等で示し、改造後の出力の測定結果や動作に異常がないことの説明を添えて提出して下さい。 |
B-009 | Q. | トランシーバの出力変更の改造をメーカーに依頼して行いましたが、どんな資料を提出すればよいですか? |
A. | 100W機を50Wに改造したときに発行される所定の様式の証明書の原本を提出して下さい(証明書の原本はお返し出来ませんのでご了承願います。)。これ以外にも、作業内容が記載されている修理等の報告書のコピーでも構いません。 |
B-010 | Q. | トランシーバの出力変更の改造を取扱説明書やメーカーの資料に基づいて行いましたが、どんな資料を提出すればよいですか? |
A. | その旨を適当な用紙に記載し、出力を低減させるための改造である場合には、改造の状態が分かるような写真などを添えて提出して下さい。 なお、保証願書の型名等の欄には、「○○を改造したもの」のように記入して下さい。 |
B-011 | Q. | 出力を50W以下に切り換えるスイッチの付いているトランシーバは、第3級アマチュア無線技士の資格で免許を受けることができますか? |
A. | 『いいえ』 スイッチで切り換えた最大出力が50Wを超えるトランシーバに関しては、第3級アマチュア無線技士の資格では免許を受けることができません。どのように操作しても出力が50Wを超えないように改造して下さい。 このようなトランシーバ等で保証を受けようとするときは、改造の方法と状況を示す写真などの資料、改造の方法によっては、出力の測定結果を提出して下さい。最も簡単な方法は、筐体内の出力切り換えスイッチを50W側に切り換え、接着剤で固着してしまう方法です。 この改造をメーカー等に依頼して行った場合は、証明書が発行されますので、この原本を提出すれば他の資料提出は不要です。なお、この証明書の原本はお返し出来ませんのでご了承願います。 |
B-012 | Q. | デスクトップの大きな無線機しかないのですが、移動する局として免許を受けることができますか? |
A. | 『はい』 移動する局としての免許の条件は、空中線電力が50W以下であることだけですから、免許を受けることができます。 |
B-013 | Q. | どの程度の規模の真空管等なら出力200Wの終段として保証を受けることができますか? |
A. | 周波数帯、変調方式その他の設計条件など様々な条件があり、端的に限界値を示すことは困難ですが、短波帯のSSBの場合、陽極損失が400W程度まででしたら保証致します。ただし、陽極損失がこれ以下であっても、陽極電圧などを制限させていただくことがあります。 |
B-014 | Q. | 複数の局免許を受けることはできますか? |
A. | 『はい』 できます。しかし、移動する局の場合、同じ総合通信局管内では認められない等の制約がある場合があり、複数の局免許を受ける場合の手続きには手間がかかりますので、一つにまとめておく方がよいでしょう。移動する局として免許を受ければ、よく行く移動先にアンテナを建てたままにしておいても差し支えありませんので、片方での運用を移動運用とすることができます。 |
B-015 | Q. | プロの資格を持っていますがアマチュア無線の開局申請はできますか? |
A. | 『はい』 次の資格は、( )内に示すアマチュア無線技士と同等の申請を行うことができます。 第一級総合無線通信士(第1級アマチュア無線技士) 第二級総合無線通信士(第1級アマチュア無線技士) 第三級総合無線通信士(第2級アマチュア無線技士) 第一級陸上無線技術士(第4級アマチュア無線技士) 第二級陸上無線技術士(第4級アマチュア無線技士) 第一級海上無線通信士(第4級アマチュア無線技士) 第二級海上無線通信士(第4級アマチュア無線技士) 第四級海上無線通信士(第4級アマチュア無線技士) 航空無線通信士(第4級アマチュア無線技士) |
B-016 | Q. | 特殊無線技士の資格を持っていますが、アマチュア無線局の申請はできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 |
B-022 | Q. | かなり古い用紙があるのですが、使えますか? |
A. | 『いいえ』 使えません。 |
B-023 | Q. | 自分で作った用紙でも申請できますか? |
A. | 『はい』 法令等に準拠したものになっていれば、手書きのものでも申請できます。 |
B-024 | Q. | 変更申請用の無線局事項書及び工事設計書は再免許申請に使用してもよいのですか? |
A. | 『いいえ』 様式が異なりますので使用することは出来ません。 |
B-025 | Q. | 開設同意書はどんなときに必要なのですか? |
A. | 社団局を公共的な施設や企業内に置くとき、または個人でも、ハイパワーの局を自分の所有でない建物内で開設するときなどに提出を求められることがあるようです。状況を具体的に示して総合通信局へお尋ね下さい。 |
B-026 | Q. | 外国人ですが、無線局事項書及び工事設計書に書く名前は通称でもよいのですか? |
A. | 『はい』 ただし、無線局免許状に通称を希望するとの旨と、通称・従事者免許証の氏名を記載した書類を添付して下さい。 |
B-027 | Q. | 外国で発行されたアマチュア無線の資格を持っていますが、日本国内でアマチュア局を開設できますか? |
A. | 『はい』 次に示す国のアマチュア局の資格は日本国内でも使用できます。 アメリカ合衆国・ドイツ連邦共和国・カナダ・オーストラリア・フランス共和国・大韓民国・フィンランド共和国・アイルランド・ペルー共和国 |
B-028 | Q. | 日本国内の資格は第4級アマチュア無線技士でアマチュア局を開設しています。アメリカ合衆国のジェネラル級の資格を取得したのですが、この資格で申請をすることができますか? |
A. | 『はい』 できます。ジェネラル級という資格は、日本国内では第2級アマチュア無線技士相当の操作を行うことができます。申請書の無線従事者免許証番号欄には「General」と記入し、ライセンスのコピーを添えて下さい。 |
B-029 | Q. | 「技術基準適合証明番号」は、トランシーバのどこに貼ってあるのですか? |
A. | 正確にはメーカーにお尋ねください。取扱説明書にこのラベルが貼ってある位置を案内しているものもあります。 一般的には、ハンディトランシーバでは裏側、または電池パックを外した内側に、モービル機や据え置き型の大きなトランシーバでは裏面のパネルに2cm程の大きさで技術基準適合証明番号ラベルが貼ってあります。 |
B-030 | Q. | 適合表示無線設備の番号欄には何を書くのですか? |
A. | 技術基準適合証明を受けているトランシーバの場合には、その筐体に貼ってある証明ラベルの記号番号をすべて記入してください。技術基準適合証明ラベルの記号番号以外のもの、例えばJARL登録番号などは絶対に書かないようにしてください。 |
B-033 | Q. | 「適合表示無線設備」とは何ですか? |
A. | 電波法第三章に規定する技術基準に適合していることの証明を、電波法に定められた手続きに従って登録証明機関(JARDなど)で受けているトランシーバ等のことをいい、この証明を受けている機器を使って申請する場合は、工事設計書の記載を大幅に省略することが出来ます。アマチュア局用の機器では、平成4年以後に新しく発表されたモデルからこの証明を受けたものがありますが、平成17年の無線設備規則の改正により、平成19年11月30日以前に受けた証明はその効力を喪失しているものもありますので、注意してください。 |
B-034 | Q. | 「技術基準適合証明番号」はKから始まり10桁あると聞きましたが、違うものもあるのですか? |
A. | 『はい』 技術基準適合証明番号には、他にも種類がありますので、申請書に記載する際には、十分注意して下さい。 (例) 002−131234(10桁) 次の証明番号は、無効になりました。 KV00498765 (10桁) KH08765432 (10桁) KU16199999 (10桁) KN305 (5桁) 02KN311 (7桁) 002KN567 (8桁) |
B-035 | Q. | 「空中線電力50W固定措置に関する証明書」は以前の申請のときに提出したため、コピーしか(または手元に)ないのですが申請できますか? |
A. | 『はい』 「以前申請したときに提出してしまってコピーしか(または手元に)ない。(申請年月日がわかれば明記してください。)」等記載し、署名捺印をして書類とともに申請して下さい。 |
B-036 | Q. | 「欠格事由」とは何ですか? |
A. | 電波法令に違反して刑罰を受けたり、無線局免許の取消処分を受けるなどしてから2年以内の方が該当します。該当する方は「有」にレ印を記入します。 欠格事由に該当すると無線局免許が付与されない場合があります。 通常は「無」です。 |
B-038 | Q. | 呼出符号を変えたいのですが、どうすればよいのですか? |
A. | 以下の場合にのみ、新しい呼出符号または希望する旧呼出符号が付与されます。 (1)設置(常置)場所を他のエリア(例えば山梨県から長野県)に変えたとき (2)免許切れしている間に、以前免許を受けていた呼出符号が他の人に指定されたとき (3)免許切れしてから6ヶ月以上経過し、失効した免許の呼出符号を希望しないとき (4)過去に免許を受けていたときの呼出符号が現在空いていて、その呼出符号への変更を希望するとき |
B-039 | Q. | 社団局で代表者の資格は第4級アマチュア無線技士です。構成員に第2級アマチュア無線技士の資格を持つ者がいるとき、どの範囲まで免許を受けることができますか? |
A. | 第2級アマチュア無線技士の範囲での免許を受けることができます。電波型式A1A、周波数では10MHz帯、14MHz帯が、空中線電力は最大200Wまでの免許を受けることが出来ます。 ただし、全ての人が使える無線機も備えなければなりませんので、注意して下さい。 |
B-040 | Q. | 社団局で登録されている無線機のうちの一台で個人局の申請はできますか? |
A. | 『はい』 設置場所、または常置場所が同一であれば、申請できます。 |
B-041 | Q. | 社団局の代表者の変更はどうすればよいですか? |
A. | 変更前に届け出なければならないと規定されていますので、現在の無線局免許状に記載されている代表者名で変更届書を作成し、無線局事項書及び工事設計書には新しい代表者の氏名と無線従事者免許証番号を記入し、新しい役員構成員名簿を添えて提出して下さい。 |
B-042 | Q. | 社団局を100Wの無線機のみで申請する場合、構成員名簿に3,4級アマの者を記載できますか? |
A. | 『いいえ』 できません。記載する場合は3,4級アマチュア無線技士が使用できる無線機も申請して下さい。 |
B-043 | Q. | 社団で代表者は変わっているのですが旧呼出符号を希望して申請したいのです。どうすればよいですか? |
A. | 旧呼出符号を証明する資料に記載されている代表者名で、代表者の交代についての届書を作成して添付して下さい。できれば、同一の代表者によって免許を受けた後に、変更の手続をする方がよいでしょう。 |
B-044 | Q. | 社団の構成員を変更するとき、どの書類を提出するのですか? |
A. | 無線従事者選(解)任届、構成員名簿を提出して下さい。 |
B-045 | Q. | 社団の代表者に対する条件はどのようなものがあるのですか? |
A. | 個人で局免許を受けることができる人であることの他に、その社団の管理運営に統率力を持つ人であることが求められています。 したがって、単に無線従事者資格を持っているだけではなく、その社団の中で人望の篤い人、年長者など、学校のクラブであれば、2アマの1年生より4アマの先生の方が適任と言えるでしょう。 |
B-046 | Q. | 社団の場合、無線局事項書及び工事設計書に記載する無線従事者免許証の番号は誰の番号を記載するのですか? |
A. | 代表者の無線従事者免許証の番号を記載して下さい。 |
B-047 | Q. | 社団の名称に規定はあるのですか? |
A. | 『いいえ』 具体的には規定されていません。しかし、「アマチュア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団で、営利を目的とするものでないこと」との規定がありますから、これを外れるような名称や、公序良俗に反するような名称では認められません。 |
B-048 | Q. | 社団の名称を変えたいのですがどうすればよいのですか? |
A. | 社団の名称は「定款」で定められていますので、新・旧名称を記載した「定款の変更届」を作成し、無線局事項書及び工事設計書の社団名称の欄には新名称を記入して、新しい定款を添えて提出して下さい。 |
B-049 | Q. | 社団局(クラブ局)を開設したいのですが、何人いればよいのですか? |
A. | 一般的には3人以上が必要です。 |
B-050 | Q. | 社団局(クラブ局)の会費は、必ず徴収しなければならないのですか? |
A. | 『いいえ』 会費を必ず徴収しなければならないとする規定はありません。しかし「資産」については定款に定めなければならず、社団を運営するための経費、免許申請手数料や諸経費(開局申請費用・電波利用料・再免許費用など)をどのようにして得るのかを明示しておく必要があります。 |
B-051 | Q. | 周波数測定装置の欄はどう記入すればよいのですか? |
A. | 空中線電力が10W以下の局と、免許を受ける周波数帯が28MHz帯以上の局の場合は、周波数測定装置は必要ありませんし、有り無しの表示も必要ありません。 24MHz帯以下の周波数帯での空中線電力が10Wを超える免許を受ける場合は、発射する電波の周波数を誤差が「0.025%以内」で確認できる装置が必要です。この条件に適合するようにして、周波数測定装置の有無は、「有」にレ印を記入します。具体的には、周波数を100Hz程度まで読みとることができ、マーカー発振器、基準発振器、表示周波数などをWWVHなどの標準電波で較正できるものであれば適合します。 |
B-052 | Q. | 住所と設置(常置)場所が違うとき、何か条件があるのですか? |
A. | 『いいえ』 特別に条件はありません。ただし、設置場所、または常置場所は、間違いなくそこで無線局を開設することができる場所でなければなりません。 また、その場所で開設することに支障がないことを証明する資料が必要な場合があります。 |
B-053 | Q. | 設置場所、または常置場所とはどのような意味なのですか? |
A. | 空中線電力が50Wを超えるなどの理由から、移動できない免許の局を開設する(無線機を置いてある)場所を「設置場所」と言います。 移動できる免許の局の場合は、通常置いてある場所を「常置場所」と言います。 |
B-054 | Q. | 無線機は車に積んだままにしてあるのですが、設置場所、または常置場所はどのように書けばよいのですか? |
A. | 車は、常置場所としての登録ができません。車に積んだままの状態であっても、通常は住所を常置場所として下さい。 |
B-055 | Q. | ヨットに積みたいのですが、設置場所、または常置場所はどのようにすればよいのですか? |
A. | 船籍登録をしてある船舶は、常置場所とすることができます。この場合、常置場所の欄には、「○○県○○市○○港○○丸」のように主に停泊する港と船舶の名称を記入します。 自宅でも運用するとか、車にも無線機が取付けてあるというような場合は、船に積んであるのを一時的な状態と見て、自宅を常置場所として1局だけの免許とすることも認められています。局(免許)の数が増えると、同一のエリア内では全ての局が同じコールサインになりますが、再免許手続などはそれぞれ行わなければならず、電波利用料も局(免許)数分だけ徴収されますので、一つにまとめておく方がよいでしょう。 |
B-056 | Q. | 設備共用で申請する場合、設置場所、または常置場所が同一なら住所が異なってもよいのですか? |
A. | 『はい』 |
B-058 | Q. | 無線設備を家族と共用して申請をしたいのですが、「保証願」の用紙は一人分でよいのですか? |
A. | 『いいえ』 「保証願」用紙は、申請する人数分必要となります。設備共用欄に家族の氏名および続柄を記入して下さい。 なお、既に申請してある方との設備共用をする場合には、この欄への記載は不要です。 |
B-060 | Q. | 定格出力が10Wの送信機で20Wの免許を受けることはできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。原則として10Wの免許になります。 |
B-061 | Q. | トランシーバをこれから購入する予定でコールサインの申請はできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。トランシーバの工事設計等を記載することが申請に必要となりますので、無線従事者免許証の資格で操作できるトランシーバ(送信機)を先に購入してから申請して下さい。 |
B-063 | Q. | 調査報告書の保証番号は、どこに書いてある番号を書けばよいのですか? |
A. | こちらで記入致しますので、そのまま送付してください。 |
B-065 | Q. | 同じ型のトランシーバを何台も持っているのですが、工事設計書は1台分だけ記入するのですか? |
A. | 『いいえ』 工事設計書には、お手持ちの台数分、その内容を記入して下さい。 |
B-066 | Q. | 同じ周波数帯、同じ電波型式で出力の違うトランシーバがあるのですが、希望する周波数帯の欄にはどのように記入するのですか? |
A. | 周波数帯、電波型式とも同じ場合は、定格出力の最も大きいものに合わせて記入して下さい。 |
B-067 | Q. | 同じ周波数帯でトランシーバによって電波型式と定格出力が違うとき、希望する周波数帯等の欄にはどのように記入するのですか? |
A. | 定格出力の最も大きいものに合わせて記入して下さい。 |
B-068 | Q. | 希望する周波数帯、空中線電力、電波の型式欄はどのように記入するのですか? |
A. | 電波型式、周波数の範囲は、送信機で発射可能な範囲に含まれるように、空中線電力は送信機の定格出力によって、次のように記入して下さい。 (1)定格出力10W以下は10W (2,400MHz帯以上では1W以下は1W、1W超え2Wまでは2W) (2)定格出力10Wを超え20W以下は20W (3)定格出力20Wを超え50W以下は50W (4)定格出力50Wを超え100W以下は100W (5)定格出力100Wを超え200W以下は200W なお、無線従事者免許の資格で操作することができる範囲内でなければならないことはもちろんです。 |
B-069 | Q. | 住所、常置場所の変更のとき工事設計などは記入する必要があるのですか? |
A. | 『いいえ』 工事設計を含め、「無線局事項書及び工事設計書」の裏面(16工事設計書)の記入は必要ありませんが、提出は必要となります。 |
B-070 | Q. | 接続するブースタの型名等の欄には何を記入するのですか? |
A. | ブースタ、リニア・アンプやトランスバータを使うとき、その型名などを記入して下さい。トランシーバを単体で、何も付けないで使っているときは空欄になります。 |
B-071 | Q. | 設置場所の変更の保証を受けるとき、保証願書や工事設計書はどのように記入するのですか? |
A. | 保証願書の「設置場所を変更する。」にレ印を記入します。変更が無くてもできるだけ送信機の型名等を記入して下さい。「無線局事項書及び工事設計書」の裏面(16工事設計書)は記入を省略しても構いませんが、提出は必要となります。 |
B-073 | Q. | 何種類も無線従事者免許証を持っているのですが、無線局事項書及び工事設計書の無線従事者免許証番号の欄にはどのように記入するのですか? |
A. | 操作範囲の最も広いものを1つ記入して下さい。 |
B-074 | Q. | 保証願書の附属装置の有無欄はどうすればよいのですか? |
A. | 送信機にパケット通信用のTNCやパソコンなどを接続して、音声以外の通信をする場合に、「有」の前にある□にレ印を記入します。 この場合、接続するものがどんな内容のものか、A4サイズの用紙に附属装置の諸元内容等を記入して申請書類とともに提出して下さい。 |
B-075 | Q. | 変更する欄の番号はどのようにするのですか? |
A. | 変更する欄の番号の数字が各記入欄の番号です。例えば、無線従事者免許証の番号が変更になった場合に「8」の前にある□にレ印を記入します。 それぞれの欄で変更後の内容が記入してあっても、この欄にレ印がないとデータとして書き替えられません。そのため変更前の内容のままの無線局免許状が発行されてしまいますので、注意して下さい。 |
B-076 | Q. | メーカ製の空中線電力100Wのトランシーバをインターネットなどで個人が公開している方法で50Wに改造をしました。保証して貰えますか? |
A. | その改造方法が機器を製造したメーカが認めた方法であるときには保証をすることができます。 |
B-077 | Q. | 無線局免許状の受け取り場所を住所とは異なる場所にしたい場合はどうすればよいのですか? |
A. | 免許状の受取用封筒の宛先を、申請書類に記載した住所と異なる場所にすることは、原則として認められません。特別の理由がある場合は、管轄の総合通信局に相談して下さい。 |
B-078 | Q. | 無線局免許申請書の印と保証願書の印が異なるのですが問題はないですか? |
A. | 問題ありません。 |
B-079 | Q. | 連絡先電話番号は、携帯電話でもよいのですか? |
A. | 『はい』 携帯電話でも、FAXでも、e−mailアドレスでも、何でも構いません。確実に連絡ができる方法を、いくつでも記入しておいて下さい。 なお、e−mailアドレスは、はっきりと判り易く記入していただきますようお願いします。 |
B-080 | Q. | 「送信機系統図(ブロック・ダイヤグラム)」とはどういうものですか? |
A. | 「真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途並びに発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法を記載したもの」と、無線局免許手続規則に規定されています。 メーカー製品であれば、その取扱説明書の中の「送信機系統図(またはブロックダイヤグラム)」をコピーしたもの(大きさはJIS-A4版、納まらないときはA3版)でも構いません。 |
B-081 | Q. | 技術基準適合証明機種を持っていますが、自作機として申請できますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 技術基準適合証明を受けているトランシーバの場合には、その筐体に貼ってある証明ラベルの記号番号を技術基準適合証明番号欄にすべて記入して下さい。 |
B-083 | Q. | 一括記載コードの意味が分からないのですがどうしたら良いですか? |
A. | (1)先頭の数字は、資格に対応していると考えて下さい。 (2)末尾の文字について「F」は、その周波数帯の送信機がFMのものだけの場合と考えて下さい。「A」、「C」、「D」にはその周波数帯で発射が認められているほぼ全ての電波型式を含んでいて、発射できる電波がFMだけの場合を除き、そのうちの一つだけでも発射できれば「A」を選びます。 (3)中央の数字は、周波数帯をするものです。 |
B-084 | Q. | 一つの送信機(トランシーバ)を「移動する局」と「移動しない局」の両方に申請することはできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 |
B-085 | Q. | 保証の際の設備共用の条件を教えてください。 |
A. | 無線設備を2人以上で共用してそれぞれに免許を受けようとする場合は、次の条件を満たさなければなりません。なお、設備を共用して同時に免許申請される場合に限って、保証料が一人分の料金で手続きをすることができます。 ・同一の無線設備であること。 ・同一の設置場所、または常置場所であること。 ・社団局同士でないこと。 ・移動しない局と移動する局の間ではないこと。 |
B-098 | Q. | 海外で販売されている空中線電力100Wの短波帯トランシーバを自分で50Wに改造しましたが、保証は出来ますか? |
A. | 改造方法を具体的に説明した資料を提出していただき保証の可否を判断することになります。 なお、送信機内のCPUに部品を追加して定格出力を制御する改造については、その方法が適正なものであるか判断が出来ませんので保証をお断りしています。 送信機器メーカーもしくはその機器の代理店において、改造を行っていただき、その証明書を提出してください。 |
B-099 | Q. | 海外で販売しているトランシーバを購入しました。60mバンド(5MHz帯)の電波が発射出来るのですが、保証は出来ますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 |
B-100 | Q. | 申請する送信機の資料などをTSSから要求されることはありますか? |
A. | 『はい』 あります。送信機の必要な箇所の写真、製造番号など審査に必要と判断した場合にお願いすることがあります。 |
B-087 | Q. | 逆輸入のトランシーバを購入したのですが、どのように申請すれば良いですか? |
A. | 海外向けのトランシーバについては、そのままの状態では日本国内での使用はできません。製造機器メーカーに相談してください。 |
B-088 | Q. | アマチュア局の申請をCDでできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 |
B-089 | Q. | 一括記載コードで工事設計書の電波型式を記入しても良いのですか? |
A. | 『いいえ』 できません。工事設計書には、発射可能な個々のアマチュアバンドを逐一、電波型式との組み合わせに許容されないものが生じないよう、また無線従事者資格の操作範囲外のものが含まれることが無いように注意してください。 |
B-090 | Q. | 現在免許を受けている送信機(トランシーバ)にSSTV装置を接続したいのですが保証を受けなければならないのですか? |
A. | 『いいえ』 変更申請(届)書類を管轄の総合通信局へ提出して下さい。 提出書類(各1通) アマチュア局の無線設備等の変更申請(届)書 無線局事項書及び工事設計書 付属装置の諸元及び送信機との接続図 無線局免許状送付用の封筒(記載事項に変更が生じる場合のみ) なお、空中線電力が20Wを超え、平成17年12月1日施行以前の無線設備規則の適用を受けている送信機の場合は、変更検査(保証)を受けることが必要です。 |
B-091 | Q. | 無線局事項書及び工事設計書の「13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の電波型式欄について、該当するものにすべてレ印を付けるのですか? |
A. | 『いいえ』 「16 工事設計書」に記載した電波型式を基に、該当する一括記載コードの一つにレ印を付けます。 |
B-094 | Q. | 第四級アマチュア無線技士の資格ですでに開局していますが、新しい送信機(トランシーバ)を購入したので申請をしたいのですが、開局申請で良いのですか? |
A. | 『いいえ』 変更申請書で送信機(トランシーバ)の増設(追加)の手続きを行ってください。 |
B-096 | Q. | 保証料は送信機や付加装置・付属装置の台数により変わるのですか? |
A. | 『いいえ』 保証料は送信機(トランシーバ)や付加装置・付属装置の台数に関係なく一律です。 |
B-097 | Q. | 無線機を自家用車に取り付けてモービル運用を行いたいと考えていますが、申請書の常置場所を自家用車として申請することはできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 |