B-065 | Q. | 同じ型のトランシーバを何台も持っているのですが、工事設計書は1台分だけ記入するのですか? |
A. | 『いいえ』 工事設計書には、お手持ちの台数分、その内容を記入して下さい。 |
B-066 | Q. | 同じ周波数帯、同じ電波型式で出力の違うトランシーバがあるのですが、希望する周波数帯の欄にはどのように記入するのですか? |
A. | 周波数帯、電波型式とも同じ場合は、定格出力の最も大きいものに合わせて記入して下さい。 |
B-067 | Q. | 同じ周波数帯でトランシーバによって電波型式と定格出力が違うとき、希望する周波数帯等の欄にはどのように記入するのですか? |
A. | 定格出力の最も大きいものに合わせて記入して下さい。 |
B-068 | Q. | 希望する周波数帯、空中線電力、電波の型式欄はどのように記入するのですか? |
A. | 電波型式、周波数の範囲は、送信機で発射可能な範囲に含まれるように、空中線電力は送信機の定格出力によって、次のように記入して下さい。 (1)定格出力10W以下は10W (2,400MHz帯以上では1W以下は1W、1W超え2Wまでは2W) (2)定格出力10Wを超え20W以下は20W (3)定格出力20Wを超え50W以下は50W (4)定格出力50Wを超え100W以下は100W (5)定格出力100Wを超え200W以下は200W なお、無線従事者免許の資格で操作することができる範囲内でなければならないことはもちろんです。 |
B-069 | Q. | 住所、常置場所の変更のとき工事設計などは記入する必要があるのですか? |
A. | 『いいえ』 工事設計を含め、「無線局事項書及び工事設計書」の裏面(16工事設計書)の記入は必要ありませんが、提出は必要となります。 |
B-070 | Q. | 接続するブースタの型名等の欄には何を記入するのですか? |
A. | ブースタ、リニア・アンプやトランスバータを使うとき、その型名などを記入して下さい。トランシーバを単体で、何も付けないで使っているときは空欄になります。 |
B-071 | Q. | 設置場所の変更の保証を受けるとき、保証願書や工事設計書はどのように記入するのですか? |
A. | 保証願書の「設置場所を変更する。」にレ印を記入します。変更が無くてもできるだけ送信機の型名等を記入して下さい。「無線局事項書及び工事設計書」の裏面(16工事設計書)は記入を省略しても構いませんが、提出は必要となります。 |
B-073 | Q. | 何種類も無線従事者免許証を持っているのですが、無線局事項書及び工事設計書の無線従事者免許証番号の欄にはどのように記入するのですか? |
A. | 操作範囲の最も広いものを1つ記入して下さい。 |
B-074 | Q. | 保証願書の附属装置の有無欄はどうすればよいのですか? |
A. | 送信機にパケット通信用のTNCやパソコンなどを接続して、音声以外の通信をする場合に、「有」の前にある□にレ印を記入します。 この場合、接続するものがどんな内容のものか、A4サイズの用紙に附属装置の諸元内容等を記入して申請書類とともに提出して下さい。 |
B-075 | Q. | 変更する欄の番号はどのようにするのですか? |
A. | 変更する欄の番号の数字が各記入欄の番号です。例えば、無線従事者免許証の番号が変更になった場合に「8」の前にある□にレ印を記入します。 それぞれの欄で変更後の内容が記入してあっても、この欄にレ印がないとデータとして書き替えられません。そのため変更前の内容のままの無線局免許状が発行されてしまいますので、注意して下さい。 |
B-077 | Q. | 無線局免許状の受け取り場所を住所とは異なる場所にしたい場合はどうすればよいのですか? |
A. | 免許状の受取用封筒の宛先を、申請書類に記載した住所と異なる場所にすることは、原則として認められません。特別の理由がある場合は、管轄の総合通信局に相談して下さい。 |
B-078 | Q. | 無線局免許申請書の印と保証願書の印が異なるのですが問題はないですか? |
A. | 問題ありません。 |
B-079 | Q. | 連絡先電話番号は、携帯電話でもよいのですか? |
A. | 『はい』 携帯電話でも、FAXでも、e−mailアドレスでも、何でも構いません。確実に連絡ができる方法を、いくつでも記入しておいて下さい。 なお、e−mailアドレスは、はっきりと判り易く記入していただきますようお願いします。 |
B-080 | Q. | 「送信機系統図(ブロック・ダイヤグラム)」とはどういうものですか? |
A. | 「真空管、半導体又は集積回路の名称及び用途並びに発振周波数から発射電波の周波数を合成する方法を記載したもの」と、無線局免許手続規則に規定されています。 メーカー製品であれば、その取扱説明書の中の「送信機系統図(またはブロックダイヤグラム)」をコピーしたもの(大きさはJIS-A4版、納まらないときはA3版)でも構いません。 |
B-084 | Q. | 一つの送信機(トランシーバ)を「移動する局」と「移動しない局」の両方に申請することはできますか? |
A. | 『いいえ』 できません。 |
B-089 | Q. | 一括記載コードで工事設計書の電波型式を記入しても良いのですか? |
A. | 『いいえ』 できません。工事設計書には、発射可能な個々のアマチュアバンドを逐一、電波型式との組み合わせに許容されないものが生じないよう、また無線従事者資格の操作範囲外のものが含まれることが無いように注意してください。 |
B-091 | Q. | 無線局事項書及び工事設計書の「13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の電波型式欄について、該当するものにすべてレ印を付けるのですか? |
A. | 『いいえ』 「16 工事設計書」に記載した電波型式を基に、該当する一括記載コードの一つにレ印を付けます。 |