2.アマチュア無線を開局するには

周波数測定装置

B-051 Q. 周波数測定装置の欄はどう記入すればよいのですか?
 
  A. 空中線電力が10W以下の局と、免許を受ける周波数帯が28MHz帯以上の局の場合は、周波数測定装置は必要ありませんし、有り無しの表示も必要ありません。
24MHz帯以下の周波数帯での空中線電力が10Wを超える免許を受ける場合は、発射する電波の周波数を誤差が「0.025%以内」で確認できる装置が必要です。この条件に適合するようにして、周波数測定装置の有無は、「有」にレ印を記入します。具体的には、周波数を100Hz程度まで読みとることができ、マーカー発振器、基準発振器、表示周波数などをWWVHなどの標準電波で較正できるものであれば適合します。




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