B-052 | Q. | 住所と設置(常置)場所が違うとき、何か条件があるのですか? |
A. | 『いいえ』 特別に条件はありません。ただし、設置場所、または常置場所は、間違いなくそこで無線局を開設することができる場所でなければなりません。 また、その場所で開設することに支障がないことを証明する資料が必要な場合があります。 |
B-053 | Q. | 設置場所、または常置場所とはどのような意味なのですか? |
A. | 空中線電力が50Wを超えるなどの理由から、移動できない免許の局を開設する(無線機を置いてある)場所を「設置場所」と言います。 移動できる免許の局の場合は、通常置いてある場所を「常置場所」と言います。 |
B-054 | Q. | 無線機は車に積んだままにしてあるのですが、設置場所、または常置場所はどのように書けばよいのですか? |
A. | 車は、常置場所としての登録ができません。車に積んだままの状態であっても、通常は住所を常置場所として下さい。 |
B-055 | Q. | ヨットに積みたいのですが、設置場所、または常置場所はどのようにすればよいのですか? |
A. | 船籍登録をしてある船舶は、常置場所とすることができます。この場合、常置場所の欄には、「○○県○○市○○港○○丸」のように主に停泊する港と船舶の名称を記入します。 自宅でも運用するとか、車にも無線機が取付けてあるというような場合は、船に積んであるのを一時的な状態と見て、自宅を常置場所として1局だけの免許とすることも認められています。局(免許)の数が増えると、同一のエリア内では全ての局が同じコールサインになりますが、再免許手続などはそれぞれ行わなければならず、電波利用料も局(免許)数分だけ徴収されますので、一つにまとめておく方がよいでしょう。 |