スプリアス発射等の基準改正について


平成17年、平成19年の無線設備規則の改正に関係し、「本年11月30日まで」の期限について、さまざまな情報があるようですが、正しくは次の通りです。

「本年11月30日まで」の手続期限とは:
スプリアス発射等の強度について、
・ いわゆる「旧基準」の適用を受けて
・ 新たに免許を受けようとする場合
・ 取替えまたは増設しようとする場合
は、本年11月30日までに手続しなければならないことになっています。

〇重要なポイント:
・ 製造時期が平成19年11月30日以前の機器について、必ず旧基準でなければならないとするものではありません。
・ 現在免許を受けて使用中の送信機について、「本年11月30日まで」の期限は関係ありません。また、免許を受けている条件が、「旧基準」の適用であっても、平成34年11月30日まではそのまま使い続けることができます。


製造時期、方法に関係なく、新基準に適合するように整備し、または適合することが確認できている送信機は、いつでも免許を受ける(取替え、または増設)することができます。

「本年11月30日まで」に手続きすると有利とされる点は、
・ 「旧基準」の適用による技術基準適合証明を受けた機器を
・ その技術基準適合証明を有効として簡単な手続きで免許を受けようとする場合
・ その技術基準適合証明を有効として簡単な手続きで取替または増設しようとする場合
のみです。
但し、この場合、当該送信機が使用できるのは、平成34年11月30日までとなります。

平成34年11月30日までしか使用できない送信機のための対策については、別途ご案内致します。


なお、「アマチュア無線Q&A」および月刊「CQ ham radio」誌2017・10月号にも、関係の記事が掲載されていますので、こちらも参考にしてください。

 
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