個人開局手続きの手順

無線設備を操作するための資格である「無線従事者免許証」が交付されると、次はいよいよ運用するために「無線局免許状」を申請することになります。


開局申請書類の提出先(空中線電力 200W以下)

申請するトランシーバーによって、書類のあて先が変わります。

  • 技適機種をそのまま使用 >>> 総合通信局

    • 技適機種をそのままの状態で申請する方は、書類を管轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。

    • >>> 総合通信局の所在地


コールサイン決定 !

申請書類を提出すると、あとは楽しみに待つだけです。世界にただ一つ、申請者だけのコールサインが記載された無線局免許状が届くと、いよいよ楽しいハムライフのスタートです。


 

—- アマチュア局の操作範囲 —-
資格の種類 操作できる範囲
第1級アマチュア無線技士 アマチュアバンドすべての運用ができる。
第2級アマチュア無線技士 アマチュアバンドすべての運用ができる。
空中線電力は200W以下。
第3級アマチュア無線技士 アマチュアバンドのうち、10,14MHz帯をのぞくすべてのバンドで運用ができる。
空中線電力は50W以下。
第4級アマチュア無線技士 アマチュアバンドのうち、1.9,10,14,18MHz帯をのぞくすべてのバンドで運用ができる。
空中線電力は10W以下(50,144,430MHz帯は20W以下)、モールス通信はできない。