アマチュア局が無線設備、設置(常置)場所、住所などを変更しようとするときは、そのつど電波法令に従った手続きをしなければなりません。
また、ハムライフが長期におよぶと、古くなったトランシーバーを新製品に取り替えたり、今まで使っていたトランシーバーはそのままで、もう1台別のトランシーバーを追加したくなるときがあります。無線設備が次の [一例] のように変わったときは、すみやかに変更手続きを行ってください。
変更手続きの用紙は、こちらからダウンロードすることができます。
こんな時、変更手続きが必要! [一例]
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トランシーバーを増やした、または取り替えた
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許可されたトランシーバーはそのままで、新たに別のトランシーバーを追加したり、古いトランシーバーを取り替えるとき。
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トランシーバーの台数が減った
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使っていたトランシーバーを他人に譲ったり、古くなったトランシーバーを撤去したとき。
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トランシーバーに付加装置を付けた
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許可されたトランシーバーに付加装置(ブースターやトランスバーター)、付属装置(パケット通信、RTTYなど)を付けたとき。
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住所が変わった
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転勤して住まいが変わった、新居を建てて引っ越しをしたとき。
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Memo
- 取替 = 許可されたトランシーバーを処分して、新しいトランシーバーに取り替える
- 増設 = 許可されたトランシーバーはそのままで、新しいトランシーバーを追加する
- 一部分変更 = 許可されたトランシーバーの終段部を改造したり、付加装置(ブースター)を取り付ける
変更申請書類の提出先
変更申請書類の提出先は、変更する内容によってTSS株式会社保証事業部、または申請者の無線局を管轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)の二つに分かれています。
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TSS株式会社保証事業部へ提出する場合
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総合通信局へ提出する場合
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技適機種をそのままの状態で取り替え・増設する方と住所・常置場所の変更などは総合通信局へ提出してください。
>>> 総合通信局の所在地
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◎一部分変更の場合の注意点
一部変更で無線設備を変更する方は、申請するトランシーバーの定格出力によって、変更申請書類の提出先が変わります。
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空中線電力20W以下の場合
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免許を受けている総合通信局へ直接提出。
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空中線電力が20Wを超えて200W以下の場合
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TSS株式会社保証事業部へ提出。
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