スプリアス発射の基準改定と関連手続

平成29年11月30日をもって、平成19年11月30日以前に製造された無線設備(送信機)に対して、認められていたスプリアス発射等の強度の改正前の基準(旧基準)より新たに免許を受けることができる期間が終了しました。
今後は、製造時期に関わらず、改正後の基準(新基準)に合致していなければ、新たに免許を受け、あるいは取替または増設することができなくなりました。
特に旧基準による技術基準適合証明を受けた送信機は、その技術基準適合証明の効力が消滅しており、これまでのように直接総合通信局へ手続きすることができなくなっていますので、注意して下さい。

なお、新基準に適合するように整備、改造等されている送信機は、その製造時期、製造方法等にかかわらず、これまでどおり免許を受け、あるいは取替または増設することができます。
空中線電力が200W以下の場合は、保証制度を利用することもできます。