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これは、スプリアス発射等の旧基準の適用で免許を受けた送信機(注1)を、平成34年12月1日以降も継続して使用するための手続きです。
この手続きには、次の三通りの方法があります。
1 該当する送信機の性能を規定された方法で試験し、その結果を所定の様
式の届書(注2)に添えて提出する。
2 該当する送信機がメーカーから新基準に適合していることの届け出が行われている製品(注3)である場合は、その旨を所定の様式の届書(注2)に記載して提出する。
3 該当する送信機の性能が新基準に合致していることの保証を受けて届出る。
1及び2については、管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所へ直接提出し、3については、保証制度を利用することもできます。
注1 該当するのは次の送信機です。
(1)平成17年11月30日より前に保証の手続きを利用して免許を受けた送信機
(2)平成19年12月1日から平成19年11月30日までの間に、平成19年11月30日よりも前に製造されたものであることを申し出て旧基準の適用を希望し、保証の手続きを利用して免許を受けた送信機
(3)技術基準適合証明の番号が「K」または「02K」で始まる送信機もしくは「002K」で始まるが旧基準適用と公表されている送信機