無線設備を操作するための資格である「無線従事者免許証」が交付されると、次はいよいよ運用するために「無線局免許状」を申請することになります。
開局申請書類の提出先(空中線電力 200W以下)
申請するトランシーバーによって、書類のあて先が変わります。
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技適機種をそのまま使用 >>> 総合通信局
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技適機種をそのままの状態で申請する方は、書類を管轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。
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>>> 総合通信局の所在地
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コールサイン決定 !
申請書類を提出すると、あとは楽しみに待つだけです。世界にただ一つ、申請者だけのコールサインが記載された無線局免許状が届くと、いよいよ楽しいハムライフのスタートです。
—- アマチュア局の操作範囲 —- | |
資格の種類 | 操作できる範囲 |
第1級アマチュア無線技士 | アマチュアバンドすべての運用ができる。 |
第2級アマチュア無線技士 | アマチュアバンドすべての運用ができる。 空中線電力は200W以下。 |
第3級アマチュア無線技士 | アマチュアバンドのうち、10,14MHz帯をのぞくすべてのバンドで運用ができる。 空中線電力は50W以下。 |
第4級アマチュア無線技士 | アマチュアバンドのうち、1.9,10,14,18MHz帯をのぞくすべてのバンドで運用ができる。 空中線電力は10W以下(50,144,430MHz帯は20W以下)、モールス通信はできない。 |